習志野フェニックス「規約」    
           
        平成11年12月1日一部改正
        平成14年3月17日一部改正
        平成19年12月16日一部改正
〔第一条〕名 称     平成20年12月21日一部改正
この団体は、「習志野フェニックス」と称する。    
           
〔第二条〕事務所        
この団体は、屋敷小学校内を事務室とする。    
           
〔第三条〕目 的        
1.軟式野球を愛好する少年に、正しい野球のあり方を指導し野球を通じ健康な心  
  身の錬磨と、スポーツマンシップに努め、人の心がわかる思いやりのある心と、  
  明朗快活な少年としての基礎を養成し、団結、友愛を身につける次代をになう  
  少年の健全育成をはかることを目的とする。    
2.この団体に関与する者は、ボランティア活動の精神で、無報酬を原則とする。  
           
〔第四条〕事業        
前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。    
 ①習志野市少年野球連盟の大会及び、千葉県の大会に参加する。  
 ②練習、練習試合及び、合宿をおこなう。    
 ③その他、目的達成に必要と認められる事業。    
           
〔第五条〕組織        
1.この団体の趣旨を理解し、所定の手続きを経て入団した選手を団員として構成  
  する。          
2.この団体は、球団代表、副代表、監督、コーチを持って構成する。  
3.少年野球における正しい野球のあり方を指導し、公平且つ公正な判定をするた  
  め審判部を構成する。        
4.保護者の中から、その年の保護者役員、会計を選出する。  
5.運営の必要に応じて上記以外のスタッフを構成することができる。その場合、球  
    団代表者の承認を必要とする。      
           
〔第六条〕執行機関        
1.この団体は、第五条2項の構成者をもって執行機関とし「コーチ会議」を執行機  
    関の会議とする。        
2.この団体は、「コーチ会議」の議決する内容を球団代表が承認して成立する。  
3.指導、運営上必要に応じた細則、ルールは「コーチ会議」を経て決定した内容を  
    保護者役員を通じ保護者に通達する。    
4.執行機関の構成員の任期は特に定めないが、就任及び退任は球団代表の承  
    認を必要とする。        
           
〔第七条〕指導及び運営        
1.この団体の指導及び運営は、団体の目的の趣旨に沿って行わなければならな  
    い。          
2.執行機関の定めた指導内容及び運営に、団員、保護者は一切関与せず、その  
    内容に対して、協力、援助をすることを本旨とする。    
3.指導及び運営内容は、会報、連絡網、または、総会で報告する。  
           
〔第八条〕総会        
前条七条の内容と会計報告または、その他の事由で執行機関が必要とした場合、  
球団代表がこれを招集し、保護者に上記内容を報告するため総会を開催すること  
ができる。          
           
〔第九条〕会計        
1.この団体の運営資金の財源は、団員の会費ならびに寄付金によって構成する。  
(1)団員の年会費は、以下の通りにし、集金は半年毎とする。  
①一人目会費 18,000円 (月 1,500円)    
②二人目会費 12,000円 (月 1,000円)    
③三人目会費  7,500円 (月   625円)    
(2)尚、幼児は年長のみ入団を許可する。費用及び入団条件は以下の通りとする。  
①年会費は無料とする。但し、スポーツ少年団への登録及び、保険への加入を  
  しなければならない。また、登録料・保険料は自己負担とする。  
②幼児期の体力等、安全配慮に鑑み、練習時間は半日に限定する。  
2.会計年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までとする。  
3.会計に関する金銭出納簿、入出金伝票、用具備品台帳を備える。  
4.平成21年度より会計監査役を若干名もうける。    
           
〔第十条〕付則        
この規約に定めない事項は、各条を類進適用するか、「コーチ会議」によって協議  
し球団代表者の承認によって決議するものとする。